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狩猟登録



法定猟具を使用して狩猟をするには狩猟免許が必要です。
しかし、これだけではいけません。
さらに狩猟登録なるものをしなくてはいけないそうです。
これで狩猟をするための税金とかいろいろ払うそうです。


狩猟免許を取得してしばらくして(八月下旬)、近所の狩猟をしている知り合いが尋ねてきました。
猟友会への入会はどうするかというものでありました。

・・・・て、あれ?
まだ取得したこと言ってないはずだけど・・・・。

しかも何故か僕が二種と網・わなの併願をしたのも知っている模様。

・・・・なんで?

どうやら狩猟免許を取得した人は地元の猟友会が把握しているようです。

猟友会の入会かー。
どうすりゃ良いんでしょう?
とりあえず猟友会に入るメリットを聞いてみた。
すると・・・

 狩猟登録などの諸手続きをしてもらえる。
 有害鳥獣駆除に参加できる。
 いろいろ情報が入ってくる。
 エトセトラ・・・・。

ただし、猟友会費のようなものを支払うそうです。

ん〜、とりあえず登録なんかも自分でやってみたいしね〜。
なんていうかシステムなんかも知りたいし。
空気銃で有害鳥獣駆除に参加しても、あほらしいし。

というわけで・・・
今回は入会は見送ることにしました。


さて、というわけで自分でやるわけですが、登録の勝手がわかりません。
とりあえず支庁に電話してみると、登録の書類を渡すついでに説明をしてくれるとの事でした。
さっそく支庁へと行きました。

申請書類に記入して、後は掛かる費用を持って来れば良いとの事。
あと大切なのは事故がおきたときに賠償能力があるかどうかです。
これはハンター保険に加入するか、3000万円持ってれば良いとの事。
持ってるわけないじゃん。(- ε -)

というわで、父の会社が代理店をしている保険会社のハンター保険に加入することにする。


さて掛かる費用は貰った資料によると・・・・

登録税網・わな・第一種(高)10000円
網・わな・第一種(低)4500円
第二種3300円
入猟税網・わな・第一種(高)6500円
網・わな・第一種(低)6500円
第二種2200円
狩猟者登録手数料1900円×2
大日本猟友会費(共済)網・わな3000円
   ”  第一種3000円
   ”  第ニ種1500円
県猟友会費 網・わな・第一種5000円
   ”  第ニ種4000円
郡市猟友会費 網・わな・第一種8000円
   ”  第ニ種7000円
ハンター保険4500円
郡市猟友会手数料100円
火薬類無許可譲渡表100円
他県登録手数料900円9月末日
   ”   2100円10月1日

※最後の他県登録手数料が何で日にちによって違うのでしょう?
※登録税、入猟税の(高)(低)は所得の違いです。
※学生って低額所得者になるのかと思ったんですが、扶養家族はダメだそうです。残念。

ピンクは網・わなと空気銃の二つを行う僕の場合です。
手数料は二種登録する場合はそれぞれかかるそうなので×2です。
というわけで掛かる費用は・・・・
合計32600円  (上記25800円 + ハンター保険6800円)

・・・・・
・・・・・・狩猟期間が3ヶ月だから、狩猟のために一ヶ月約1万円払うってことか・・。
それなりに獲物が捕れれば安く思えそうだけどね。

う〜ん・・・今金欠なんだよな〜。
空気銃だけなら費用は14200円(7400円 + 保険6800円)ですむんだけど・・・。

まあ、いっか!!
とりあえず両方登録しましょう。

さて後日10月6日、必要書類に記入して再び支庁へと向かい登録を終えました。
加入した保険の証書が送られてくるのが遅かったので、登録も遅れてしまった。

ちなみに申請書の記入ですが、書くことあんまりありませんでした。

登録に必要だったものは

登録申請書
狩猟免許(網・罠 第二種)
銃砲所持許可証
ハンター保険の証書
判子
写真(3.6×2.4)


これで申し込みは完了。

あとは11月頭に登録書のようなものが発行されるので
もう一度取りにきてくださいとのことでした。


   11月頭につづく・・・・・・・・・・(かもしれない・・・)

2003 10/11




追記

続きました。

11月4日火曜(連休明け)に支庁の担当の方から連絡があり、
登録書ができたので取りに来てくださいとのこと。

というわけで、早速とりに行きました。

すると、大きな封筒を渡され、封筒には

・登録証 網・罠 第二
・狩猟者記章
・鳥獣保護区等位置図
・狩猟者必携
・狩猟実態調査表

と記されています。

担当の方が簡単に説明をしてくれました。

登録証・・・
 狩猟中常に持ってなくてはならないもの。
 裏に獲った獲物の種類、場所などを書き込めるようになっていて
 狩猟期間終了後10日以内に返納しなくてはいけない。

狩猟者記章・・・
 狩猟中見えるところにつけてなくてはいけないバッジ
 罠用と銃用の二つ

鳥獣保護区等位置図・・・
 地図です。
 登録した県の、狩猟をしてよい場所、駄目な場などが記されている。

狩猟者必携・・・
 狩猟者として読んでおかなくてはいけない(注意事項)。
 
狩猟実態調査表・・・
 何回狩猟して、どれだけ獲物が獲れたかみたいなアンケート。
 ヤマドリを獲った?見た?
 キツネに出会った? etc・・・・


というような感じです。


これでとりあえず、11月15日になれば狩猟ができるとゆうわけです。

楽しみですねー。

ムッフッフッフッフ・・・・・

2003 11/4


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