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狩猟をしている最中、獲物を発見できました。 早速その場でポンプポンプ。 ポンプ終了後に弾を込めて、スコープを覗いて獲物に照準を当てようと試みる。 ・・・・あら? どっかいっちゃった!!! どうやらポンプ姿に気づいた獲物は撃たれまいと飛んでいってしまったのでしょう。 |
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発射の制限
猟銃・空気銃を発射できるのは、次の場合だけです。 ア 狩猟の用途で所持許可を受けたものが、狩猟法の規定により銃猟をするとき。 イ 狩猟法の鳥獣駆除の用途で所持許可を受けたものが、狩猟法の規定により銃猟するとき。 ウ 事業に対する被害を防止する目的でライフル銃の所持許可を受けたものが被害を防止するために獣類を捕獲するとき。 エ 狩猟法以外の有害鳥獣駆除の用途で所持許可を受けた者が、その所持許可証の用途蘭に記載された用途に使用するとき。 オ 所持許可を受けた者が、指定射撃場においてその射撃場の指定する種類の銃砲及び実包を使用して射撃するとき。 |
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安全措置
ア銃を携帯、運搬する場合は、事故防止のため銃に覆いをかぶせるか容器に入れなければなりません。 イ用途に従って射撃する場合のほかは、銃に実包、空包又は空気銃弾を装てんしてはいけません。 |
| (注)「装てん」とは、実包、空包又は金属製弾丸(空気銃弾)を薬室又
は弾倉にこめることをいいます。「・・・装てんして・・・」とは、装て んしたままの状態にしていることをいい、装てんする行為(動作)の みを規制しているのではありません。 つまり、装てんされている状態が規制の対象であり、例えば狩猟中 であっても、明らかに銃を発射する必要がないときや、銃を発射する ことが出来ない場所等において実包等を装てんしていることは、不法 な装てんになります。 |
2003 10/14